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いじめ防止基本方針

大崎市立三本木中学校保護者各位
本校のいじめ防止のための基本方針
大崎市立三本木中学校
令和2年 5月 作成
○ はじめに                                               
 
いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命または心身に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
 三本木中学校では,家庭・地域・関係機関の連携のもとに,生徒一人一人が安心・安全に学校生活を送ることができ,学校の教育活動全体を通じて社会性や自己有用感を高めることができる学校づくりを推進していくために,「学校いじめ防止基本方針」を策定しました。
※以下,「学校いじめ防止基本方針」より抜粋。
 
1 前 提                                              
〔いじめ防止対策推進法 第2条「いじめの定義」〕
生徒等に対して,当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(1)  いじめは,「どの学校でも,どの子供にも,起こりうるもの」と捉えます。
(2)  「行為を受けた生徒が,心身の苦痛を感じたもの(嫌だと思ったこと)」をいじめとします。
 
2 目 標                                              
○  学校生活アンケートにおいて,「学校生活が安心・まあまあ安心」とする生徒の割合90%以上を目指します。
 
3 いじめの対応と認知                                        
(1)  全教職員が生徒一人一人の不安や悩みに寄り添うとともに,いじめか否かを迷うようないじめの初期段階,或いは,いじめにつながるような前段階の生徒間トラブルも含め,その解決に向けて全力で対応していきます。
(2)  いじめの認知については,特定の教職員のみによることなく,「いじめ問題対策委員会」で行います。
 
いじめ問題対策委員会」の役割
学校基本方針に基づいて,取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行っています。
いじめの相談・通報の窓口となります。
いじめの疑いに関する情報の収集と記録,共有を行います。
いじめの疑いに係る情報があった時には,いじめ問題対策委員会を開催し,組織的に対応していきます。
 
「いじめ問題対策委員会」の構成
<学校の教職員> 校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,いじめ不登校担当教諭,養護教諭,
学年主任,各学年生徒指導担当,その他関係職員(学級担任,部活動担当等)
※必要に応じて  スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー,子どもと親の相談員,
学校医,学校評議員保護者の代表(PTA役員等),他

 

(3)  認知したいじめについては,教育委員会に適切に報告するとともに,家庭や必要に応じて専門家・関係機関等と連携し,速やかに対応し,解決に向けて尽力していきます。

4 いじめの未然防止に向けた取組                                  

(1) 生徒一人一人が安心して学校生活を送ることができるように学校の環境づくりを行います。本校では,その環境をつくるために,全教職員で生徒指導の三機能(自己存在感・共感的な人間関係・自己決定)を生かした授業づくり,集団づくり,学校づくりを推進していきます。

(2) 「いじめは人間として絶対に許されない」行為であるという認識を,生徒及び教職員全員で共有します。

(3) 互いに認め合う人間関係づくりや,思いやりの心を育む授業づくりや道徳教育を充実させ,いじめに向かわない態度・能力を育成します。

(4) 生徒の頑張りを褒め,生徒一人一人の声に耳を傾け,分かる喜びを味わわせる授業づくりを行うことで,自己肯定感を育みます。

(5) 生徒一人一人に活躍の場を設け,他や集団のために努力し,周囲から認められる機会を作り出すことで,社会性を育み,自己有用感を高めます。

 

5 「いじめの見逃しゼロ運動」の取組                                

(1)  「いじめ調査アンケート(市教委 年間3回)」と「学校生活アンケート(本校調査 毎月実施)」を実施し,早期発見に努めます。

(2)  全教職員が,日頃からの生徒を見守りや信頼関係の構築等に努め,生徒が示す小さな変化や危険信号を察知する意識を高く保つとともに,教職員相互が積極的に生徒の情報交換を行い,情報を共有し,組織で対応します。

(3)  生徒会を中心に,「皆が登校したくなる学校」や,「スマホ利用上のマナー」を考えるなど,教師と生徒が一体となって安心・安全な学校づくりを推進していきます。

 

6 いじめ対応の流れ                                         

    察知…「もしかしたら,嫌な思いを」という,教師としての感覚を働かせて,いじめの端緒をつかみます。

    発見…日頃から本人や保護者からの訴え,友人からの情報提供,アンケート調査,面談などによって見付けていきます。

    いじめられた生徒への聞き取り…生徒が話しやすい教職員が聞き取りに当たります。

    相談・報告…いじめの疑いのある案件は,速やかにいじめ・不登校担当者または生徒指導主事に報告します。

    認知…いじめ問題対策委員会で,「心身の苦痛を感じたか」を判断基準とし,いじめの認知を検討します。また,下記の3つの段階について吟味します。
       
【Ⅰ段階事案】心身の苦痛を感じたとしているが,学年組織で対応できる事案
       
【Ⅱ段階事案】生徒や保護者等から訴えがあった,あるいはⅠ段階事案が繰り返されている等,
              学校として組織的な対応が必要な事案
       
【Ⅲ段階事案】重大事案が疑われ,早急な組織的対応を求められる事案

    対応方針の決定…対応方針をいじめ問題対策委員会で協議し,校長が決定します。

    安全確保…いじめを受けた生徒の希望に寄り添い,教室等での安心・安全を確保します。

    市教育委員会への報告…【Ⅰ段階事案】月ごとの定例報告

【Ⅱ段階事案】おおむね1週間以内に報告

【Ⅲ段階事案】認知した段階で速やかに報告し,対応方針の支持を受けます。

    いじめられた生徒の保護者への連絡…いじめられた生徒から聞き取った内容を,その保護者に報告します。学校の対応方針を伝え,今後の対応への保護者の意向を確認します。

    いじめた生徒や周囲にいた生徒への聞き取り

    いじめた生徒の保護者への連絡

    いじめた生徒への指導…報復やより陰湿ないじめにつながる恐れがあることから,「儀式的な謝罪」は行いません。このことは,いじめを受けた生徒や保護者にも理解を求めます。

    双方の保護者への連絡…いじめた生徒の保護者から謝罪の要望があった場合,いじめられた生徒とその保護者の意向を確認し,慎重に場を設定します。

    防止措置の策定と速やかな実施…いじめ問題対策委員会を開催し,いじめ防止体制の見直しや防止するための教育の推進について,具体策を協議し,全教職員で共有します。

    経過観察と記録,計画的な働き掛け…組織的な見守りの体制を整えます。

   SC(スクールカウンセラー)や,SSW(スクールソーシャルワーカー)は,必要に応じて学校を訪問し,教育相談を行ったり,専門機関につなげたりする役割を果たしています。また,SCやSSWと情報共有し,専門家の視点からの助言をいただきます。

7 いじめ重大事態への対処                                      

「いじめ重大事態」(いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定)には,以下のように対応します。

【1号事態】生命,心身又は財産に対する重大な被害の疑い(調査主体は市教育委員会)

・市教育委員会の指示の下,資料の提出など調査への協力

【2号事態】相当の期間,学校を欠席することを余儀なくされている疑い(調査主体は主に学校)

 ・調査組織を設置(専門化等の第三者の参加)

 ・調査組織で事実関係を明確にする調査実施 等

 

8 いじめ対策年間計画  ■教職員間の活動 ○生徒,教師,保護者の活動 ●市教委調査 ◎学校調査
 

  実施計画 関連行事等 留意点等
4月 ■学校間,学年間の情報交換 指導記録の引継
■生徒理解会議Ⅰ(人間関係等の共通理解並びに,いじめの未然防止に向けた取組の確認)
○学級開き,人間関係づくり,学級のルールづくり
「皆が登校したくなる学校について考える」
○保護者へのいじめ対策についての説明と啓発
職員会議等
 
始業式等
学級活動
保護者会等
 
・小学校並びに前学年からの引き継ぎ事項を共通理解する。
・学校がいじめの問題に本気で取り組むことを示す。
5月 ○部活動を通した人間関係づくり 居住地確認(全学年)
市中総体
・生徒の生活の様子等,気になることを把握する。
6月 ■校内研修「いじめの未然防止」
◎「生活アンケート」の実施①(本校調査)
●いじめに関するアンケート調査①(市教委)
  ・生徒の人間関係の変化に留意する。
7月 ◎「生活アンケート」の実施②(本校調査)
■いじめ問題に対する取組チェックシート(学校用)
■学校評価Ⅰ(教職員)
運動会
三者面談
(全学年実施)
・いじめ対策を点検する。
・三者面談で保護者との情報交換を行う。
・校内体制見直しを行う。
8月 ■各種研修会への積極的な参加と校内研修の実施
■小中連絡会の開催
○三中生信条10箇条をもとにしたアンケート実施
○夏休み明けの生徒の変化の把握
○話合い活動「三中生レベルアップ策を考える」
 
 
 
学級活動
・外部研修会や校内研修会で教員の指導力や相談技術の向上を図る。
・校内体制の見直し
9月 ○部活動を通した人間関係づくり
◎「生活アンケート」の実施③(本校調査)
修学旅行(3年)
 
・必要に応じて教育相談を実施する。
10 ●いじめに関するアンケート調査②(市教委)
■校内研修「いじめの早期発見・早期対応」
 
 
・生徒の頑張りを認め,自己有用感を育む場面を意図的に設定する。
11 ◎「生活アンケート」の実施④(本校調査)
○教育相談(三者面談)の実施
○スマホ・ネット利用上のマナーについて考える
 
学級活動
・三者面談で保護者との情報交換を行う。
12 ○学校評価の実施(生徒・保護者アンケート)
○三中生信条10箇条をもとにしたアンケート実施
◎「生活アンケート」の実施⑤(本校調査)
■いじめ問題に対する取組チェックシート(学校用)
■学校評価Ⅱ(教職員)
 
学級活動
 
 
・必要に応じて教育相談を実施する。
 
・いじめ対策を点検する。
・校内体制見直しを行う。
1月 ○冬休み明けの生徒の変化の把握
○話合い活動「三中生レベルアップ策を考える」
●いじめに関するアンケート調査③(市教委)
 
学級活動
 
・冬休み明けの生徒の変化を確認する。
2月 ◎「生活アンケート」の実施⑥(本校調査)   ・必要に応じて教育相談を実施する。
3月 ○進級や進学に向けての準備
■次年度へ向けて引き継ぎ事項の整理
・記録の整理,引継資料の作成
■小中連絡会の開催
学級活動 ・いじめや人間関係に関する情報を確実に引き継ぐ。

9 いじめ対策の評価と公表                                     

(1)  全教職員が参加して,定期的(7月及び12月)に対策の効果等を検証し,基本方針の点検と見直しを行います。

①     目標の達成状況
②     いじめ防止等に向けた取組の効果
③     いじめの認知件数及び対応の状況
 

(2)  学校いじめ防止基本方針及び学校の取組状況については,学校だより等を通して保護者の皆様にお知らせしていきます。

(3)  学校の取組については,学校評議員会等において御意見をいただきます。

<資料1> いじめ発見のためのチェックシート(保護者用)

  チェック項目 大丈夫 心配
朝の様子 朝,なかなか起きてこない。    
疲れた表情である。またはぼんやりとしていたりふさぎこんでいたりする。    
いつもと違って,朝食を食べようとしない。    
登校時間が近づくと,体調不良を訴える。    
いつも特定の友達が迎えに来る。    
登下校 友達の荷物を持たされている。    
一人で登校(下校)するようになる。    
遠回りして登校(下校)するようになる。    
途中で家に戻ってくる。    
帰宅時 理由のはっきりしない衣服の汚れや破れがある。    
理由のはっきりしないすり傷やあざがある。    
すぐに自分の部屋に駆け込み,なかなか出てこない。    
帰宅時刻が遅くなる。    
学校の話をしなくなる。    
外出したがらない。    
学用品や自転車,持ち物が壊れていたり,落書きがあったりする。    
 

※こちらのチェックシートでお子様の様子を確認していただき,何か心配な様子があれば学級担任をはじめ,本校教職員に御連絡をいただくことで,いじめを含む諸問題の早期対応・早期解決につながっていきます。